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MIMURA ACCOUNTING NEWS Vol.119

定額減税の仕方(所得税)

>定額減税の仕方(所得税) 1.定額減税の対象となる人
「R6の所得税の納税者である居住者」&「R6の合計所得金額が1,805万円(給与等収入(一般)2,000万円)以下」の人。
 (注意点)
  ①6月から月次減税事務で控除される人とは異なる可能性あり。
  ②月次の控除はあくまで暫定処理であり、最終的には、年末調整か確定申告で減税額が確定する。

2.定額減税額
(1)本人 :30,000円
(2)同一生計配偶者(居住者のみ)及び扶養親族(居住者のみ) :1人 30,000円
 ①同一生計配偶者
  生計を一にする配偶者(青色事業専従者除く)で合計所得金額48万円(給与等収入103万円)以下
  源泉控除対象配偶者とは異なる。
 ②扶養親族:控除対象扶養親族+16歳未満扶養親族(年少扶養親族)
 ③「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」の提出(R6.6給与支給前)により控除対象者を確認可能(任意)
 ④R6.6給与支給後に控除対象者の変更不可。年末調整で実施

3.減税事務の手順(給与所得に係る源泉徴収)
(1)対象者:R6.6.1時点で甲欄適用の居住者(所得要件なし、全員)
(2)手順 :「月次減税事務」と「年調減税事務」の2つ
(3)月次減税事務
 ①減税金額の確定:本人+同一生計配偶者及び扶養親族(居住者のみ)で計算
 ②R6.6以降に支給される給与・賞与から減税金額がゼロになるまで順次控除
 ③「各人別控除事績簿」(エクセル)を作成して、繰越金額を管理(任意)
 ④給与支払明細書への控除額の表示:「定額減税***円」など。
 ⑤納付書の記載:定額減税控除後の金額を記載。内訳不要(従前の通り変更なし)。
(4)年調減税事務 ・・・現状不確定。年末調整資料の様式変更があるかもしれません。
 ①対象者の確認 ・・・上記1.と同じ。令和6年12月31日時点で確定。
 「R6の所得税の納税者である居住者」&「R6の合計所得金額が1,805万円以下」の人
 ②年調減税額の計算:「配偶者控除等申告書」「扶養控除等申告書」などから計算
 ③年末調整済みの源泉徴収票:「源泉徴収時所得税減税控除済額***円」と記載
 ④源泉徴収簿:年調減税額の計算、年調減税額を記載

4.給付金の支給
 定額減税しきれない場合に各自治体から給付される。詳細は自治体ごとに異なる。
 ①令和5年の課税状況に基づき、給付額が算定される(当初給付)。
 ②令和6年分の所得税額が確定した後、不足分が追加で給付される(不足額給付)。

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