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MIMURA ACCOUNTING NEWS Vol.118

死亡退職者へ支払う慰労金等

>法人番号 税法上の取扱い
死亡した退職者に支給される死亡後に支給期の到来する給与及び退職手当等の慰労金については、以下の取り扱いになります。

1.弔慰金等
以下の金額についは、弔慰金等に相当する金額とされ、所得税等及び相続税は課税されません。

(1)業務上の死亡の場合

 死亡当時の普通給与(注1)の3年分相当金額

(2)業務上の死亡でない場合

 死亡当時の普通給与(注1)の半年分相当金額


(注1)普通給与とは、俸給、給料、賃金、扶養手当、勤務地手当、特殊勤務地手当等の合計額をいいます。


2.退職手当金等  

その死亡後に支給期の到来するもので、死亡後3年経過以内に支給が確定したもので、上記の弔慰金等を超過する金額は、所得税等は課税されませんが、相続税が課税されます。

また、支給した者で国内に営業所等を有するもの(会社等)は、支給した月の翌月15日までに税務署長に「退職手当金等受給者別支払調書」と提出する必要があります。


3.死亡後3年経過後の退職金  

その死亡後に支給期の到来するもので、死亡後3年経過以降に支給が確定したものは、相続税は課税されませんが、支払いを受ける遺族の一時所得として所得税等が課税されます。


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