MIMURA ACCOUNTING NEWS Vol.117
会社が社員に食事を提供する場合

会社が社員(役員及び使用人)の福利厚生制度の充実を図るため、社員食堂や仕出し弁当などにより社員に食事を提供する場合に、法人税法は一定の要件を具備しないと給与として課税(所得税)されてしまう可能性があります。
法人税法で給与として課税されない(=福利厚生費となる)要件は以下の通りになります。
2.食事の価額
給与課税されるか否かの判定の際に基準となる金額は、以下の通りになります。
(1)社員食堂などで会社が調理した食事を提供する場合
材料等に要する直接費の額に相当する金額
(2)仕出し弁当など会社が外部から購入して提供する場合
購入価額に相当する金額
3.給与として課税されない要件
(1)残業、宿直、日直の場合(注1)に提供される食事
(2)深夜勤務者(22:00~翌日5:00)に夜食の支給ができない場合に、1食当たり300円以下の金額を現金で支給
(3)次の2つの要件をいずれも充足する場合
①社員が食事の価額の50%以上を負担
②会社負担(注2)が1か月当たり3,500円(税抜)以下
(注1)通常の勤務時間外における勤務としてこれらの勤務を行った場合
(注2)(食事の価額)-(社員が負担している金額)