MIMURA ACCOUNTING NEWS Vol.116
中古資産の耐用年数

個人又は法人において既に事業の用に供された減価償却資産(中古資産)を取得して事業の用に供した場合に適用される耐用年数は、法定耐用年数にかかわらず、以下に記載された年数を採用することができます。
但し、当該取得した中古資産を事業の用に供するために支出した資本的支出の金額が、当該資産を新品で取得する場合の取得価額(再取得価額)の50%を超過する場合には、法定耐用年数を適用することになります。
2.見積耐用年数
事業の用に供した時以後の使用可能期間の年数になります。
3.簡便法
上記の年数を見積もることが困難なもの(注3)については、それぞれ次に定める年数になります。
(1)法定耐用年数の全部を経過した資産
法定耐用年数の20%の年数
(2)法定耐用年数の一部を経過した資産
法定耐用年数から経過年数を控除した年数に経過年数の20%を加算した年数
(注1)暦に従って計算し、1年に満たない端数は切り捨て、その年数が2年未満のときは2年とします。
(注2)事業の用に供した事業年度においてのみ適用できます。
(注3)「年数を見積もることが困難なもの」とは、その見積りのために必要な資料がないため技術者等が積極的に特別の調査をしなければならないこと、又は耐用年数の見積りに多額の費用を要すると認められることにより使用可能期間の年数を見積もることが困難な事になります。
(注4)簡便法により計算する場合において、経過年数が不明なときは、その構造、形式、表示されている製作の時期等を勘案してその経過年数を適正に見積もるものとします。
(減価償却資産の耐用年数等に関する省令3、耐用年数の適用等に関する取扱通達1-5-1~4)