MIMURA ACCOUNTING NEWS Vol.115
法人番号

法人番号は、株式会社などの法人等(個人事業者を除く)に指定される13桁の番号で、平成27年10月から、国税庁長官から法人番号指定通知書が商業登記上の本店又は主たる所在地等に発送され、通知されます。
法人番号は、個人番号(マイナンバー)とは異なり、インターネット(法人番号公表サイト)を通じて「商号又は名称」、「本店又は主たる事務所の所在地」「法人番号」の3項目(変更履歴含む)が広く公表され、どなたでも自由に利用することができます。
2.目的
法人番号には、以下の4つの目的があります。
(1)法人等に関する情報管理の効率化を図り、法人情報の授受、照合にかかるコストを削減し、行政運営の効率化を図る(行政の効率化)。
(2)行政機関間での情報連携を図り、添付書類の削減など、各種申請等の手続を簡素化することで、申請者側の事務負担を軽減する(国民の利便性の向上)。
(3)法人等に関する情報の共有により、社会保障制度、税制その他の行政分野における給付と負担の適切な関係の維持を可能とする(公平・公正な社会の実現)。
(4)法人番号の利用範囲に制限がないことから、民間による利活用を促進することにより、番号を活用した新たな価値の創出が期待される(新たな価値の創出)。
3.税務関係書類への記載
個人番号(マイナンバー)と同様に、平成28年1月以降の税分野の手続において法人番号の記載が必要になります。
(1)法人税、消費税の申告
平成28年1月1日以降に開始する事業年度(課税期間)に係る申告書から法人番号を記載することになります。
(2)法定調書
平成28年1月1日以降の金銭等の支払等に係る法定調書から法人番号を記載することになります。
(3)申請書、届出書
平成28年1月1日以降に提出すべき申請書等から法人番号を記載することになります。