MIMURA ACCOUNTING NEWS Vol.114
法人事業税(外形標準課税)の負担増加に伴う軽減措置(税額の減額)

平成27年4月1日開始事業年度から、法人事業税(外形標準課税)の拡大が実施され、所得水準が低い法人や課税所得があっても繰越欠損金を抱える法人にとっては増税になる可能性が高いことから、平成27年度と平成28年度の2年間の特例(限定措置)として付加価値額が40億円未満の法人については、法人事業税の増加額を最大で50%軽減する措置が講じられ、増税による負担増加の軽減が図られることになります。
2.平成27年度の特例
平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する事業年度において、、改正後の税率を使用して算出した実際の法人事業税の総額が、今回の改正がなかったとしたならば平成27年度に負担したと仮定される法人事業税の総額を超過(増加額)した場合に、その超過額(増加額)の以下の(1)又は(2)の金額を控除(税額の減額)する制度です。
(1)付加価値額が30億円以下の場合
上記超過(増加額)の50%の金額を控除(税額の減額)できます。
(2) 付加価値額が30億円超40億円未満の場合
上記超過(増加額)に(40億円-調整後付加価値額)÷20億円を乗じた金額を控除(税額の減額)できます。
3.平成28年度の特例
平成28年4月1日から平成29年3月31日までの間に開始する事業年度において適用され、計算方法は上記2.平成27年度の特例と同様になります。