MIMURA ACCOUNTING NEWS Vol.113
相続税の遺産に係る基礎控除額

被相続人(死亡した人)から相続又は遺贈により財産を取得した人で、それぞれの財産の価額の合計額(課税価格)が基礎控除額を超える場合には、その超過額(課税遺産総額)に対して相続税が課税されまので、被相続人の死亡日(知った日)の翌日から10か月以内に、被相続人の住所地を管轄する税務署に相続税の申告及び納税が必要となります。
2. 相続税の申告が必要な場合とは
各人の課税価格が、基礎控除額を超過した場合に、相続税の申告が必要になります。
(1)課税価格
以下の計算により算出されます。
課税価格=(相続又は遺贈によって取得した財産の価額)+(相続時精算課税適用財産の価額)-(債務、葬式費用の金額)+(相続開始前3年以内に所得した暦年課税適用財産(贈与財産)の価額)
(2)基礎控除額
平成27年1月1日より、基礎控除額が引き下げられ、以下の計算により算出されます。
法定相続人には、相続を放棄した人も含まれ、養子については実子がいる場合は1人、実子がいない場合は2人までとなります。
基礎控除額=3,000万円+(法定相続人の数)×600万円