MIMURA ACCOUNTING NEWS Vol.112
「生計を一にする」の意味

しかし、この定義を明確に規定しているのは、残念ながら「所得税基本通達2-47」のみであり、これ以外では「法人税基本通達1-3-4」「国税通則法基本通達(徴収部関係)第4章第1節9」といった程度しかその記述がないのが実情ですが、簡潔にまとめると以下のとおりになります。
1.原則的な「生計を一にする」の意味
同一の家屋に起居しており、日常生活の資を共通にしていることになります。
また、同一の家屋に起居していても、明らかに互いに独立した生活を営んでいると認められる場合には「生計を一にする」ものとは認められませねん。
2.例外的に「生計を一にする」が認められる具体例(列挙)
同一の家屋に起居していなくても、以下に該当する場合には、「生計を一にするもの」と認められます。
(1)日常の起居を共にしていないが、勤務、修学等の余暇には起居を共にすることを常例としている場合
(2)常に生活費、学資金、療養費等の送金が行われている場合