MIMURA ACCOUNTING NEWS Vol.111
会社(株式会社等)を設立した場合の税務署等への届出書類

本社(本店)を管轄する税務署長へ、以下の書類を提出をしなければなりません。
(1)法人設立届出書
会社(株式会社等)の設立日から2か月以内に、以下の書類を添付した上で提出する必要があります。
①定款等の写し
②設立の登記の登記事項証明書(コピーでも構いません)
③株主等の名簿の写し
④設立趣意書
⑤設立時の貸借対照表
⑥合併等により設立されたときは被合併法人等の名称及び納税地を記載した書類
(2)源泉所得税関係の届出書
以下の書類を、給与を支払う事務所などの所在地を所轄する税務署長に提出する必要があります。
①給与支払事務所等の開設届出書
設立した会社が、新たに給与の支払を始めて源泉徴収義務者になる場合には、開設日から1か月以内に提出する必要があります。
②源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
給与の支給人員が常時9人以下の源泉徴収義務者は、この申請書を提出することで、源泉徴収した所得税等を、半年分まとめて納めることができる特例を受けることができます。
(3)消費税関係の届出書
本社(本店)を管轄する税務署長へ、以下の書類を提出をしなければなりません。
①消費税の新設法人に該当する旨の届出書
設立時の資本金の額(又は出資の金額)が1,000万円以上である場合に提出が必要になります。但し、法人設立届出書に消費税の新設法人に該当する旨及び所定の記載事項を記載して提出した場合には、この届出書の提出は不要になります。
(4)その他の届出書
必要に応じて、以下の書類を、本社(本店)を管轄する税務署長へ提出することになります。
①青色申告の承認申請書
会社の設立の日から3か月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までに提出する必要があります。
青色申告の特典を受けるためには、届出必須の書類になります
②その他
棚卸資産の評価方法の届出書、減価償却資産の償却方法の届出書、有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書を、設立第1期の確定申告書の提出期限までに提出する必要があります。
2.都道府県税事務所及び市町村役所
本店及び全事業所の所在する都道府県及び市町村役所に、税務署所長に提出する法人設立届出書と同様の書類を提出する必要があります。