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MIMURA ACCOUNTING NEWS Vol.110

外国公館等への不動産賃貸等に対する消費税の免税

>外国公館等への不動産賃貸等に対する消費税の免税 1.概要(租税特別措置法86条)
 会社や個人である事業者が、日本国内にある外国の大使館等又は大使等に対して、外交、領事等の任務遂行のために必要なものとして、所定の方法により不動産の賃貸、物品販売等の課税資産の譲渡等をした場合には、消費税は免除されます。
 但し、外国にある日本の大使館等又は外国に派遣された日本の大使等が、不動産の賃貸、物品販売等の課税資産の譲渡等に関して消費税に類似する租税の免除に制限している国の大使館等又は大使等については、免税とならずに相互条件によることになります。
 また、消費税が免税された取引を行った日から2年間は、やむを得ない事情がある場合を除き目的外の用途に供してはなりません。

2.免税を受けるための所定の方法(租税特別措置法施行令45条の4)
 免税を受けようとする日本国内にある外国の大使館等又は大使等に対して不動産賃貸等を行っている会社や個人である事業者は、「外国公館等に対する消費税免税指定店舗申請手続」を外務省大臣官房儀典官室へ提出し、同庁を通じて国税庁長官の指定を受ける必要があります。
 その一方で、大使館等又は大使等は、外務省に対して所定の証明書の交付申請を行い、証明書の交付を受けた後、免税を受けようとする事業者にこの証明書及び必要書類を提出(又は提示)する必要があります。
 そして、事業者はこの証明書等を取引の属する課税期間の末日の翌日から2ヵ月を経過した日から7年間にわたり保存しなければなりません。

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