MIMURA ACCOUNTING NEWS Vol.108
損金算入される接待飲食費

法人税法上、以前から原則として当期支出交際費等は全額損金不算入(中小企業の特例を除く)とされていますが、平成26年4月1日から平成28年3月31日の間に開始する各事業年度においては、当期支出交際費等のうち接待飲食費についてその金額の50%に相当する金額は損金算入されることになります。
2. 損金算入される接待飲食費
(1)定義
交際費等のうち飲食その他これに類する行為のために要する費用(以下「飲食費」という)で、社内飲食費(飲食費のうち専ら当該法人の役員、従業員、これらの親族に対する接待等のために支出するもの)を除くものであって、帳簿書類に飲食費であることについて所定の事項が記載されているものをいいます。
(2)飲食費とは
飲食その他これに類する行為のために要する費用(社内飲食費を除く)とされています。
飲食費に該当する費用は、具体的には以下のとおりになります。
①自己の従業員等が得意先等を接待して飲食するための「飲食代」
②飲食等のために支払うテーブルチャージ料やサービス料等
③飲食等のために支払う会場費
④得意先等の業務遂行や行事開催に際して差入れた「弁当代」で、相応の時間内に飲食されるもの
⑤飲食店等での飲食後、飲食物の持ち帰りに要する「お土産代」
また、以下に例示する費用は、飲食費には該当しません。
①ゴルフや観劇、旅行等の催事に際しての飲食等に要する費用
②接待等を行う飲食店等へ得意先等を送迎するために支出する送迎費
③飲食物の詰め合わせを贈答するために要する費用
(3)帳簿書類への記載必要事項
法人税法上で規定されている帳簿書類(総勘定元帳、領収書、請求書等)に、飲食費であることを明確にするために以下の事項を記載する必要があります。
①飲食費に係る飲食等のあった年月日
②飲食費に係る飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
③飲食費の額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地
④その他飲食費であることを明らかにするために必要な事項