MIMURA ACCOUNTING NEWS Vol.107
死亡退職金の取扱い

役員又は使用人(従業員)に対して退職金を支払う場合には、退職手当のほかに功労金などを含めて全ての支払いについて退職所得として所得税及び復興特別所得税を源泉徴収する必要があります。
但し、死亡退職を起因として支払う退職金で、その退職金が相続税の課税対象となる場合には、所得税及び復興特別所得税の源泉徴収は必要がありません。
2.死亡退職金の取扱い
役員又は使用人(従業員)である被相続人の死亡を起因として、遺族(被相続人)に支給されるべきであった退職手当金、功労金その他これらに準ずる給与として退職手当金等を受領する場合で、本人(被相続人)の死亡後3年以内に支給金額が確定したものについては、相続財産とみなされて所得税ではなく相続税の課税対象となります。
この場合、「退職所得の源泉徴収票」の提出は不要となり、退職手当金等の支払金額が100万円を超過する場合には「退職手当等受給者別支払調書」を提出する必要があります。
3.弔慰金の取扱い
役員又は使用人(従業員)である被相続人の死亡を起因として受領する弔慰金や花輪代、葬祭料などについては、死亡退職金とは異なり、通常相続税の対象になることはありません。
(1)被相続人の死亡が業務上の死亡である場合は、被相続人の死亡当時の普通給与(俸給、給料、賃金、扶養手当、勤務地手当、特殊勤務地手当などの合計額)の3年分に相当する額
(2)被相続人の死亡業務上の死亡でない場合は、被相続人の死亡当時の普通給与(俸給、給料、賃金、扶養手当、勤務地手当、特殊勤務地手当などの合計額の半年分に相当する額