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MIMURA ACCOUNTING NEWS Vol.105

所得税における配偶者控除と配偶者特別控除

>所得税における配偶者控除と配偶者特別控除 1.概要
 「103万円の壁」など、平成27年以降の税制改正で話題の中心の1つとなっている配偶者控除(配偶者特別控除)とは、納税者である本人に法律上の配偶者がいて、収入が一定の範囲内にあるなどの要件を充足した場合に、所得税が減額される制度をいいます。

2.配偶者控除の要件とは
 所得税上、控除の対象となる配偶者とは、その年の12月31日時点で、以下の4つの要件の全てを充足する人になります。
 これら全ての要件を充足した控除対象配偶者に対しては、納税者の課税所得から38万円(70歳以上は48万円、障害者の場合には、配偶者控除の他に障害者控除27万円(特別障害者の場合は40万円、同居特別障害者の場合は75万円)を控除することができます。

(1)民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません。)。

(2)納税者と生計を一にしていること。

(3)年間の合計所得金額(注1)が38万円以下であること。給与所得の場合は、収入103万円以下がこれに該当します(いわゆる103万円の壁)。

(4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。


(注1)「合計所得金額」とは、純損失、雑損失、居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失及び特定居住用財産の譲渡損失の繰越控除を適用する前の総所得金額、特別控除前の分離課税の長(短)期譲渡所得の金額、株式等に係る譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額、山林所得金額、退職所得金額の合計額をいいます。
3.配偶者特別控除とは
 配偶者に38万円を超える所得があるため、上述の配偶者控除の適用が受けられない場合でも、配偶者の所得金額に応じて、一定の金額の所得控除が受けられる制度になります。
 配偶者特別控除における控除額は、最高で38万円(配偶者の合計所得金額が38万円の場合)で配偶者控除と同額ですが、配偶者の合計所得金額が増えると段階的に控除額が減少されてゆき、配偶者の合計所得金額が76万円以上でゼロになります。
 なお、配偶者特別控除は夫婦の間で互いに受けることはできません。
 配偶者特別控除を受けるためには、以下の全ての要件を充足する必要があります。

(1)控除を受ける人のその年における合計所得金額が1,000万円以下であること。

(2)配偶者が、以下の5つの全てに該当すること。

①民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)。

②納税者と生計を一にしていること。

③青色申告者の事業専従者としてその年を通じ一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。

④ほかの人の扶養親族となっていないこと。

⑤年間の合計所得金額が38万円超76万円未満であること。


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