MIMURA ACCOUNTING NEWS Vol.104
土地と一緒に取り壊す目的で中古の建物を取得した場合

会社が、事業目的で既存の建物(中古)がある土地を購入して、その後に既存の建物を取り壊して新たに営業所などを新築する場合がありますが、法人税法上は、既存の建物の取り壊し費用が損金に算入できない場合があるので注意が必要になります。
2.法人税上の規定(法人税基本通達7-3-6)
会社(法人)が建物等の存する土地(借地権を含みます。)を建物等と一緒に取得(購入)した場合、又は会社が所有する土地の上に建設されている借地人が所有する建物等を取得(購入)した場合に、その土地と建物等を取得した後、おおむね1年以内に当該建物等の取壊しに着手するなど、取得(購入)した当初から、その建物等を取り壊して土地を利用する目的であることが明らかであると認められるときは、当該建物等の取壊しの時における帳簿価額及び取壊費用の合計額(廃材等の処分収入を控除した金額)は、損金に計上することはできずに、当該土地の取得価額に算入(固定資産計上)することになります。