MIMURA ACCOUNTING NEWS Vol.100
確定申告における医療費控除の対象となる者の範囲

本人やその本人と生計を一にする配偶者その他の親族のために、その対象となる年中に支払った医療費がある場合は、所定の算式によって計算した金額を医療費控除として所得から差し引くことができます。
2.医療費控除金額の計算
200万円を上限として、以下の算式により計算されます。
(平成25年中に支払った医療費の総額-保険金などで補塡される金額)-10万円(又は所得の合計額が200万円までの方は所得の合計額の5%)
3.生計を一にするとは
日常の生活の資を共にすることをいいます。
会社員、公務員などが、勤務の都合により家族と別居している又は親族が修学、療養などのために別居している場合でも、以下のいずれかに該当する場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
(1)生活費、学資金又は療養費などを常に送金している場合。
(2)日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には他の親族のもとで起居を共にしている場合。