東京都葛飾区の税理士・公認会計士の会計事務所である三村会計事務所(三村摂税理士事務所)のサイトです。

〒124-0002 東京都葛飾区西亀有2-45-10

MIMURA ACCOUNTING NEWS Vol.100

確定申告における医療費控除の対象となる者の範囲

>確定申告における医療費控除の対象となる者の範囲 1.概要
 本人やその本人と生計を一にする配偶者その他の親族のために、その対象となる年中に支払った医療費がある場合は、所定の算式によって計算した金額を医療費控除として所得から差し引くことができます。

2.医療費控除金額の計算
 200万円を上限として、以下の算式により計算されます。

 (平成25年中に支払った医療費の総額-保険金などで補塡される金額)-10万円(又は所得の合計額が200万円までの方は所得の合計額の5%)

3.生計を一にするとは
 日常の生活の資を共にすることをいいます。
 会社員、公務員などが、勤務の都合により家族と別居している又は親族が修学、療養などのために別居している場合でも、以下のいずれかに該当する場合には、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。

 (1)生活費、学資金又は療養費などを常に送金している場合。
 (2)日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には他の親族のもとで起居を共にしている場合。

Menu

MIMURA ACCOUNTING NEWS

お問い合わせ

こちらもご覧ください。

スタッフ募集
熱意を持って取り組んでくれる方を募集中です。
プロフィール
葛飾区の公認会計士・税理士 三村 摂の自己紹介。
所長の独り言
所長 三村 摂のブログのコーナーです。