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MIMURA ACCOUNTING NEWS Vol.98

確定申告が必要な要件

>確定申告が必要な要件 1.給与所得がある人
 ほとんどの人の場合は、勤務先(甲欄)で年末調整を実施して、所得税及び復興特別所得税が確定精算されるため、確定申告は不要になりますが、以下の場合は年末調整が実施されていても別途確定申告の手続きが必要になります。

(1)給与の収入金額が2,000 万円を超える場合

(2)1か所から給与を受けているが、給与所得、退職所得を除く雑所得・不動産所得などの各種の所得金額の合計額が20 万円を超える場合

(3) 2 か所以上から給与を受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、それ以外の給与所得、退職所得を除く雑所得・不動産所得などの各種の所得金額との合計額が20 万円を超える場合
 但し、給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く)を差し引いた残りの金額が150 万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20 万円以下の方は、確定申告は不要になります。

(4)同族会社の役員やその親族などで、その会社(同族会社)からもらう給与の他に、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、設備(機械・器具)の使用料などの支払を受けた場合

(5)給与について、災害減免法により所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた場合

(6)在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける際に所得税及び復興特別所得税を源泉徴収されないこととなっている場合

2.年金収入(公的年金等の雑所得)のみの人
 公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引くと、残額がある場合には確定申告が必要になります。
 但し、公的年金等の収入金額が400 万円以下である場合には、確定申告は必要ありません。

3.退職金を受け取った(退職所得がある)人
 退職所得は、通常は退職金の支払の際に会社(支払者)が所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しているため確定申告は不要ですが、外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがある場合に確定申告が必要になります。

4.その他
 上記以外で、各種の所得の合計金額から所得控除を差し引き算出した税額から配当控除額を差し引き残額がある場合に、確定申告が必要になります。
 但し、公的年金等の収入金額が400 万円以下であり、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20 万円以下である場合には、確定申告は必要ありません。
 なお、上場株式等に係る譲渡損失と配当所得との損益通算及び繰越控除の特例などの適用を受けようとする場合には、上記要件に該当しない場合でも確定申告書が必要な場合があります。

5.還付を受ける場合
 医療費控除、住宅借入金等特別控除(住宅ローン減税)を受ける場合には、確定申告が必要になります。

 

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