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MIMURA ACCOUNTING NEWS Vol.97

平成26年4月の消費税率引き上げに伴う処理(その1)

平成26年4月1日をまたぐ取引で当事者間の収益・費用の計上基準が異なる場合の取扱い

>平成26年4月1日をまたぐ取引で当事者間の収益・費用の計上基準が異なる場合の取扱い 1.原則的な取扱い
 新消費税法は、経過措置が適用される場合を除き、原則として施行日である平成26年4月1日以後に行われる取引(資産の譲渡等)について新税率(8%)が適用されることになります。

2.施行日(平成26年4月1日)以後の仕入取引
 施行日(平成26年4月1日)以後の仕入取引は、原則としては新税率(8%)が適用されることになります。
 しかし、検収基準を採用している場合、施行日(平成26年4月1日)以後の検収により仕入れた商品であっても、仕入先は出荷基準により施行日(平成26年4月1日)前に出荷(売上計上)しており、当然に旧税率(5%)を適用した請求書を送付してくることから、当該仕入取引については、旧消費税法の規定に基づき旧税率(5%)により仕入税額控除の計算を行うことになります。

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