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MIMURA ACCOUNTING NEWS Vol.96

外貨建取引及び資産等の円換算

>外貨建取引及び資産等の円換算 1.外貨建取引及び資産等の円換算
 会社が行う外貨建取引は、先物外国為替契約等がある場合を除き原則として、その外貨建取引を行った時の外国為替の売買相場により円換算することになります。
 また、外貨預金などの外貨建資産等については、期末において通貨・事業所の種類区分ごとに発生時換算法又は期末時換算法により円換算することになりますが、短期外貨建金銭債権・債務及び預金については、原則として期末時換算法により円換算することになります(法人税法施行令122の4、122の7)。

2.円換算の際の相場(法人税基本通達13の2-1-2、13の2-2-5)
 外貨建取引をその時の外国為替の売買相場により円換算する場合及び期末時換算法により円換算を行う場合には、原則として対顧客直物電信売相場と対顧客直物電信買相場の仲値(TTM)によることになります。
 但し、継続適用を条件として、売上その他の収益又は資産については電信買相場(TTB)、仕入その他の費用又は負債については電信売相場(TTS)により円換算することができます。

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