MIMURA ACCOUNTING NEWS Vol.94
法人税における非上場株式の時価

会社間で非上場株式(上場有価証券等以外の株式)を売買する際の適正な時価(価額)について、法人税法では、以下のとおり規定しています(法人税基本通達9-1-13、9-1-14)。
2.売買実例のあるもの
当該事業年度終了の日前6月間において売買の行われたもののうち適正と認められるものの価額とされています。
3.株式上場等の公開途上にある株式
証券取引所または日本証券業協会等の内規によって行われる入札により決定される入札後の公募等の価格等を参酌して通常取引されると認められる価額とされています。
4.売買実例がなく、かつ株式上場等の公開途上にある株式でないものでその株式を発行する法人と事業の種類、規模、収益の状況等が類似する他の法人の株式の価額があるもの
当該価額に比準して推定した価額とされています。
5. 上記1.から3.までに該当しないもの(原則法)
当該事業年度終了の日又は同日に最も近い日におけるその株式の発行法人の事業年度終了の時における1株当たりの純資産価額等を参酌して通常取引されると認められる価額とされています。
6.上記1.及び2.を除外して課税上弊害がない場合(特例法)
財産評価基本通達を援用し、相続税法上の評価額を認めています。
但し、以下のとおり規定されています。
(1)土地及び上場有価証券は、事業年度終了時点で、相続税法上の評価額ではなく時価で評価する。
(2)純資産価額方式を適用する時は、法人税等の控除はしない。