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MIMURA ACCOUNTING NEWS Vol.92

預託金制ゴルフクラブを退会し預託金の償還を受けた場合

>預託金制ゴルフクラブを退会し預託金の償還を受けた場合 1.ゴルフ会員権の譲渡
 預託金制ゴルフクラブの会員権は、、優先的施設利用権(プレー権)と預託金返還請求権をその内容とする契約上の地位たる資産になります。
 このゴルフ会員権の譲渡により生じた損益は、所得税法上の譲渡所得になり、譲渡損失は給与所得等の他の所得と損益通算することができます(平成25年時点)。

2.ゴルフ会員権預託金の返還
 預託金制ゴルフクラブの会員権に係る一定の据置期間経過後に行使可能となる預託金の返還請求行為は、優先的施設利用権(プレー権)を自ら放棄して、ゴルフ場に対する単なる貸付金債権である預託金を回収する行為に該当することから、会員権たる地位(資産)であるゴルフ会員権自体を譲渡したことにはならず、所得税法上の譲渡所得には該当しないため、損失が発生した場合にも他の所得と損益通算することはできないことになります。
 所得税法上は、預託金の償還不足額は「家事上の損失」とされ、その一方でゴルフ会員権の取得価額以上の預託金の償還を受けた場合には、雑所得となりますので注意が必要です。

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