MIMURA ACCOUNTING NEWS Vol.91
工事進行基準の強制適用を受けない工事

会社は、製造、ソフトウエアの開発などの工事で、工事期間が1年以上、請負対価が10億円以上、請負対価の2分の1以上が引渡期日から1年超に支払われることが定められていないことの3条件の全てを充当する長期大規模工事は、法人税法上において工事進行基準が強制適用されます。
また、工事進行基準が強制されない工事であっても、着工事業年度から完成時まで継続して工事進行基準で会計処理している場合にも、法人税法上において工事進行基準の適用が認められます。
2. 工事進行基準の強制適用を受けない工事(法人税法施行令129条6項)
法人税法において工事進行基準が強制適用されるべき長期大規模工事であっても、以下の要件を充当する場合には、工事進行基準を適用しないことが認められています。
但し、工事進行基準により会計処理されている場合にはこの特例は適用できません。
(1)事業年度終了時点で着手日(注)から6か月を経過していない工事
(2)事業年度終了時点で工事進行割合が20%未満の工事
(注)着手日とは、工事の内容を完成するために行う一連の作業のうち重要な部分の作業を開始した日であり、具体的には工事の種類及び性質、契約の内容、慣行等に応じて、「重要な部分の作業」を開始した日として合理的であると認められる日のうち、会社が継続して判定の基礎としている日となります(法人税法施行令129条7項、法人税基本通達2-4-17)。