MIMURA ACCOUNTING NEWS Vol.85
延滞税等の利率の見直し

延滞税及び利子税について、利息部分と制裁的に賦課される部分とに区分して、利息部分については市場の金利を踏まえた割合に見直すことになりました。
この延滞税等の見直しに併せて、還付加算金の割合も同時に見直されています。
また、地方税の延滞金等についても同様の措置が手当されます。
2.適用時期
平成26年1月1日以後の期間に対応する延滞税等について適用されます。
3.延滞税
(1)法定納期限から2か月以内等の場合
法定期限を過ぎ納税義務履行遅滞となった納税者に課されるものでありますが、早期納付を促す観点から低い率が課されており、本則は年7.3%ですが、特例(公定歩合+4%)により平成25年時点では年4.3%となっています。
見直し後は、特定基準割合(注)+年1%(本則の7.3%を限度)となり、例えば貸出約定平均金利が1.0%の場合には年3.0%になります。
(2)法定納期限から2か月超等の場合
平成25年時点では、本則の年14.6%ですが、見直し後は、特定基準割合(注)+年7.3%(本則の14.6%を限度)となり、例えば貸出約定平均金利が1.0%の場合には年9.3%になります。
4.主な利子税
所得税等の規定による延納等一定の手続きを踏んだ納税者に課されるものであり、本則は年7.3%ですが、特例(公定歩合+4%)により平成25年時点では年4.3%となっています。
見直し後は、特定基準割合(注) (本則の7.3%を限度)となり、例えば貸出約定平均金利が1.0%の場合には年2.0%になります。
5.還付加算金
国から納税者へ還付される税金等に付される利息であり、本則は年7.3%ですが、特例(公定歩合+4%)により平成25年時点では年4.3%となっています。
見直し後は、特定基準割合(注) (本則の7.3%を限度)となり、例えば貸出約定平均金利が1.0%の場合には年2.0%になります。
(注)特定基準割合とは、貸出約定平均金利(日本銀行が公表する前々年10月から前年9月までの「国内銀行の貸出約定金利(新規・短期)」の平均)に1%を加えた割合になります。