MIMURA ACCOUNTING NEWS Vol.84
特定期間の課税売上高による消費税等納税義務の免除の特例

小規模事業者の納税事務負担への配慮等の理由から、原則として事業者(個人及び法人)のうち、基準期間(前々事業年度)の課税売上高及び特定期間の課税売上高等が1,000万円以下である場合には、納税義務が免除されます。
但し、資本金が1,000万円超の法人及び特定新規設立法人については、設立当初2年間(基準期間がない期間)の納税義務は免除されません。
2.特定期間に係る納税義務免除の特例
(1)適用開始時期
平成25年1月1日以後に開始する年又は事業年度から適用されます。
(2)制度の概要
基準期間における課税売上高が1,000万円以下であり従来は納税義務が免税される事業者であっても、特定期間(注)の課税売上高(又は給与等支払合計額)が1,000万円を超過した場合には、課税事業者となります。
(注)特定期間とは以下のとおりになります。
個人の場合・・・前年の1月1日から6月30日までの期間
法人の場合・・・事業年度の前事業年度開始の日以後6か月の期間