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MIMURA ACCOUNTING NEWS Vol.83

損害賠償金に係る消費税等

>損害賠償金に係る消費税等 1.原則的な取扱い
 交通事故の示談金や賃貸借契約の中途解約による違約金など、心身又は資産について加えられた損害の発生に伴い収受(支払)する損害賠償金は、資産の譲渡等の対価に該当しないため、消費税等は課税されません(消費税法基本通達5-2-5)。
 また、予約の取消し、変更等に伴って予約を受けていた事業者が収受するキャンセル料、解約損害金等は、逸失利益等に対する損害賠償金であり資産の譲渡等の対価に該当しないため、消費税等は課税されません(消費税法基本通達5-5-2)。

2.例外的な取扱い
 以下のように、名目的には損害賠償金であっても、その実質が資産の譲渡等の対価に該当すると認められる場合には、資産の譲渡等の対価に該当することになるため、消費税等が課税されます(消費税法基本通達5-2-5、5-5-2)。

(1)損害を受けた棚卸資産等が、加害者(加害者に代わって損害賠償金を支払う者を含む。)に引き渡される場合で、その棚卸資産等がそのまま又は軽微な修理を加えることで、使用可能になるときに収受(支払)する損害賠償金


(2)特許権、著作権等の無体財産権の侵害を受けた場合に収受(支払)する損害賠償金


(3)不動産等の明渡しの遅滞により収受(支払)する損害賠償金


(4)資産の譲渡等に係る契約等の解約又は取消し等の請求に応じて収受(支払)される解約手数料、取消手数料又は払戻手数料等


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