MIMURA ACCOUNTING NEWS Vol.80
住宅借入金等特別控除の改正(住宅ローン減税の改正)

平成26年1月1日から平成29年12月31日の間に住宅を取得等して居住の用に供した場合、住宅借入金等(住宅ローン)の年末残高の限度額、控除率及び控除期間等が改正されました。
具体的には、一般住宅の取得の場合、従前(平成26年12月31日まで)は最大で通算200万円の控除額でありましたが、今回の改正により400万円に引き上げられ、より減税を享受するこができるようになりました。
2.一般住宅(認定住宅以外の住宅等)の場合
(1)特定取得の場合
特定取得とは、住宅を取得等した対価等に含まれる消費税等が、消費税引き上げ後の8%又は10%である場合になります。
その際の住宅借入金等の年末残高の限度額は4,000万円、控除率は1.0%、控除期間は10年間で控除最大限度額は400万円(各年の控除最大限度額は40万円)になります。
(2)特定取得以外の場合
この場合は、従前と同様の住宅借入金等の年末残高の限度額は2,000万円、控除率は1.0%、控除期間は10年間で控除最大限度額は200万円(各年の控除最大限度額は20万円)になり、今回の減税効果を享受することはできません。
3.認定住宅の場合
認定住宅とは、認定長期優良住宅又は認定炭素住宅をいいます。
(1)特定取得の場合
特定取得とは、住宅を取得等した対価等に含まれる消費税等が、消費税引き上げ後の8%又は10%である場合になります。
その際の住宅借入金等の年末残高の限度額は5,000万円、控除率は1.0%、控除期間は10年間で控除最大限度額は500万円(各年の控除最大限度額は50万円)になります。
(2)特定取得以外の場合
この場合は、従前と同様の住宅借入金等の年末残高の限度額は3,000万円、控除率は1.0%、控除期間は10年間で控除最大限度額は300万円(各年の控除最大限度額は30万円)になり、今回の減税効果を享受することはできません。