MIMURA ACCOUNTING NEWS Vol.77
中小法人における交際費等の損金不算入制度の改正

中小法人(資本金の額等が1億円以下で資本金の額等が5億円以上の100%子会社等を除く。)について、交際費等に係る損金算入限度額が600万円から800万円に引き上げられるのと、損金算入限度額までの金額の10%相当額の損金不算入の措置が廃止され、交際費等の損金算入金額の拡充され、減税が実現されることになりました。
2.従前の取扱い
中小法人については、平成26 年3月31 日までの間に開始する各事業年度において支出する交際費等の額の年600 万円(定額控除限度額)に達するまでの金額の10%相当額と年600万円の定額控除限度額を超える金額の合計額は、損金不算入とされています(旧措法61 の4)。
3.改正後の取扱い
中小法人については、定額控除限度額が年600万円から800 万円に拡大されるとともに、定額控除限度額に達するまでの金額の損金不算入額が10%からゼロ(全額損金算入)とされました(措法61 の4①)。
なお、中小法人以外の法人については、従前のとおり全額損金不算入となります。
4.適用時期
平成25 年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます(改正法附則61、82)。