MIMURA ACCOUNTING NEWS Vol.76
関連当事者の定義

会社法上の計算書類や、金融商品取引法上の有価証券報告書にて、開示(注記)が求められる関連当事者取引について、その範囲を決める関連当事者とは、関連当事者の開示に関する会計基準(企業会計基準第11号)において以下の通りとされています。
2.定義
関連当事者とは、その当事者(自然人、法人等)が他の当事者を支配している場合、又は他の当事者の財務上及び業務上の意思決定に対して重要な影響力を有している場合の当事者等をいいます。
3.具体的な内容
関連当事者とは以下に掲げる者になります。
会社には、組合その他これらに準ずる事業体が含まれます。
なお、連結財務諸表上は連結子会社を除き、個別財務諸表上は重要な子会社の役員及びその近親者並びにこれらの者が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社及びその子会社を除きます。
(1)親会社
(2)子会社
(3)財務諸表作成会社と同一の親会社をもつ会社
(4)財務諸表作成会社が他の会社の関連会社である場合における当該他の会社(「その他の関係会社」という。)並びに当該その他の関係会社の親会社及び子会社
(5)関連会社及び当該関連会社の子会社
(6)財務諸表作成会社の主要株主(自己又は他人の名義をもって議決権の10%以上を保有している株主)及びその近親者
(7)財務諸表作成会社の役員(取締役、会計参与、監査役、執行役又はこれらに準ずる者)及びその近親者(二親等以内の親族)
(8)親会社の役員(取締役、会計参与、監査役、執行役又はこれらに準ずる者)及びその近親者(二親等以内の親族)
(9)重要な子会社の役員(取締役、会計参与、監査役、執行役又はこれらに準ずる者)及びその近親者(二親等以内の親族)
(10)上記(6)から(9)に掲げる者が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社及びその子会社
(11)従業員のための企業年金(企業年金と会社の間で掛金の拠出以外の重要な取引を行う場合に限る。)