MIMURA ACCOUNTING NEWS Vol.75
絵画等の減価償却

絵画のような書画骨とう等の美術品としての歴史的価値や希少価値を有する資産は、その価値が時の経過により減少しないものとされることから、一部の例外を除き原則として減価償却はできません。
2.書画骨とう
以下のような資産は、原則として書画骨とうに該当し、減価償却ができません。
(1)古美術品、古文書、出土品、遺物等のように歴史的価値又は希少価値を有し、代替性のないもの
(2)美術関係の年鑑等に登載されている作者の制作に係る書画、彫刻、工芸品等
3.書画骨とうに該当しない資産
以下のような資産は、減価償却資産として取り扱うことができます。
(1)書画骨とうに該当するかどうかが明らかでない美術品等で、取得価額が1点20万円(絵画の場合は号2万円)未満であるもの
(2)複製のようなもので、単に装飾的目的にのみ使用されるもの