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MIMURA ACCOUNTING NEWS Vol.74

特定役員等の退職金に係る所得税の改正

>特定役員等の退職金に係る所得税の改正 1.制度の概要
 平成25年1月1日から、特定役員等に支給する退職金に係る退職所得の金額については、従前のように収入金額(退職金)から退職所得控除額を差し引いた後の金額を2分の1とすることができなくなりました。

2.特定役員等
 勤続年数が5年以下の法人の役員等で、下記の者が該当します。

(1)法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事及び清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している一定の者

(2)国会議員及び地方公共団体の議会の議員

(3)国家公務員及び地方公務員


3. 退職所得控除額
 下記のように計算されます。

(1)勤続年数が20年以下は、40万円×勤続年数(端数切上)となります。

 なお、勤続年数2年未満は80万円となります。

(2)勤続年数が20年超は、800万円+70万円×(勤続年数-20年)(端数切上)となります。

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