MIMURA ACCOUNTING NEWS Vol.73
交際費に係る控除不能仕入税額の損金不算入処理

平成24年4月1日以後に開始する課税期間から、消費税法のいわゆる95%ルールの適用要件の見直しにより、課税売上高が5億円超の場合には、たとえ課税売上割合が95%以上であっても仕入税額の全額を控除することができず、個別対応方式か一括比例配分方式により、控除可能となる仕入税額の計算をすることになります。
交際費は、原則として共通対応分に区分されることから、交際費に係る消費税等のうち控除不能となった仕入税額については、法人税法上は、本体金額と同様に損金不算入処理(別表での加算処理)が必要になります。
2.95%ルールの適用要件の見直し
平成24年4月1日以後に開始する課税期間から、課税売上高が5億円超の場合には、たとえ課税売上割合が95%以上であっても従前のように仕入税額の全額を控除することができず、課税売上割合が95%未満の課税事業者と同様に、個別対応方式か一括比例配分方式により、控除可能となる仕入税額の計算をすることになります。
つまり、従前のように課税仕入等に係る消費税額の全額を控除できるのは、課税売上割合が95%以上で、かつ課税売上高が5億円以下の場合にのみに限定されることになります。
3.交際費の消費税法での区分
原則として共通対応分に区分されますが、支出の目的や相手方に応じて用途区分を判定することができますので、課税売上のみの取引をしている取引先に対するお歳暮などの交際費については、課税売上対応分として区分することになります。