MIMURA ACCOUNTING NEWS Vol.72
上場株式等の譲渡所得に係る軽減税率の廃止

個人(居住者又は国内に恒久的施設を有する非居住者)が、株式等の譲渡により生じた所得は、他の所得とは区分(申告分離課税)されて所得税が課税されます。
上場株式等の譲渡所得については、軽減税率が適用されていましたが、平成25年12月31日をもって廃止されます。
なお、上場株式等に係る譲渡損失については、確定申告等を要件に翌年以降3年間にわたり繰り越すことができます。
2.税率
上場株式等の譲渡所得に係る税率は下記の通りになります。
(1)平成25年12月31日まで
所得税7%、復興特別所得税0.147%、住民税3%の合計10.147%になります。
(2)平成26年1月1日以降
所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%の合計20.315%になります。