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MIMURA ACCOUNTING NEWS Vol.71

教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置

>教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置  平成25年税制改正大綱によると、下記のとおり制定されることが予定されています。

1.制度の概要
 平成25年4月1日から平成27年12月31日までの間に、両親や祖父母などの直系尊属が、30歳未満であるその子供や孫などの教育資金に充てるために、1人につき1,500 万円(学校等以外への支払の場合は500 万円)までの金額を、金融機関等に信託等をした場合には、一定の要件を充当する場合に贈与税を課税しないという制度になります。

2.該当する教育資金
 文部科学大臣が定める次の金銭になります。今後、具体的に制定されるものと考えられます。

(1)学校等に支払われる入学金その他の金銭

(2)学校等以外の者に支払われる金銭のうち一定のもの

 
3.手続
 教育資金を受贈された子供や孫等(受贈者)は、教育資金非課税申告書(仮称)を金融機関を経由して、受贈者の納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。

4.教育資金の利用方法
 受贈者は、金融機関等に信託された教育資金の支払いについて、教育資金の支払に充当したことを証明する書類を金融機関に提出し、金融機関は、提出された書類の適正性を確認し、当該書類及び記録を受贈者が30 歳に達した日の翌年3月15日後6年を経過する日まで保存する必要があります。

5.制度の終了
 受贈者が30歳に達した時点、又は受贈者が死亡した時点でこの制度は終了になります。

(1)受贈者が30 歳に達した場合

 金融機関は、教育資金として信託等がされた金額及び教育資金として払い出された金額等を記載した調書を受贈者の納税地の所轄税務署長に提出することになります。

 そして、教育資金の残額については、受贈者が30 歳に達した日に贈与があったものとして贈与税が課税されることになります。


(2)受贈者が死亡した場合

 金融機関は、調書を受贈者の納税地の所轄税務署長に提出することになります。

 なお、教育資金の残額については、贈与税は課税されません。


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