MIMURA ACCOUNTING NEWS Vol.70
法人における復興特別所得税額の控除

復興特別法人税制度は、平成24年4月1日から平成27年3月31日までの期間にわたり、法人(株式会社等)の各事業年度の課税所得に係る法人税額に、10%の税率を乗じた金額を、法人税と一緒に申告・納税する制度です。
そして、銀行預金等の利子や配当金など一定の所得に対して、従前の所得税と一緒に合せて課税された復興特別所得税額がある場合には、法人税ではなく復興特別法人税額から所定の金額を控除することができます。
また、復興特別法人税額から控除し切れない復興特別所得税額が発生した場合には、復興特別法人税額がゼロの場合も含めて、復興特別法人税申告書を提出することでその還付を受けることができます。
2.復興特別所得税額の控除
復興特別所得税は、平成25年1月1日から平成49年12月31日までの25年間にわたり所得税と併せて源泉徴収されるため、平成25年1月1日以後に支払を受けるべき利子等から課税されます。
よって、復興特別法人税の課税事業年度以前(平成25年1月以降終了事業年度)から、復興特別所得税の控除が発生する可能性があります。
復興特別所得税額は、所得税と一緒に源泉徴収されますので、この「所得税及び復興特別所得税の額」に2.1/102.1を乗じて計算した金額を復興特別所得税として、銀行預金や公社債等の利子、配当金等に係るものは元本の所有期間で按分し、それ以外は全額について、従前の所得税額の取扱いに準じた方法により、復興特別法人税額から控除することになります。
あくまで復興特別所得税は、復興特別法人税からの控除となりますので、法人税額から控除することはできません。
3.復興特別所得税額の還付
控除可能な復興特別所得税額で、復興特別法人税額から控除し切れなかった金額がある場合は、復興特別法人税額がゼロの場合も含めて、復興特別法人税申告書を提出することにより、還付を受けることができます。
また、復興特別法人税の課税対象期間外である、平成24年4月1日前に開始した事業年度や、最後の課税事業年度終了の日の翌日以後に開始した各事業年度においても、復興特別所得税額の還付を受けるために復興特別法人税申告書を提出することができるとされています。