MIMURA ACCOUNTING NEWS Vol.69
医療費控除

個人が、自分や配偶者等の医療費を一定金額以上支払った場合、その人の所得からその医療費金額が控除ができる制度です(所得税法73条1項)。
2.対象となる者
本人自身の他、医療費の支払が発生した時又は現実に支払った時において、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族について対象となります(所得税基本通達73-1)。
3.対象となる医療費
医師や歯科医師による診療・治療、治療・療養に必要な医薬品の購入費用、その他医療などに関連するサービス費用のうち通常必要であると認められるものであり、具体的には下記のようになります(所得税法73条2項)。
なお、対象となる医療費は、その年中に現実に支払った医療費であり、未払となっている医療費は控除の対象とはなりません(所得税基本通達73-2)。
(1)医師、歯科医師による診療や治療の対価
(2)治療のためのあんまマッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師などによる施術の対価
(3)助産師による分べんの介助の対価
(4)保健師や看護師、准看護師による療養上の世話の対価
(5)治療や療養に必要な医薬品の購入の対価
(6)医師等による診療等を受けるために直接必要な、通院費、入院費用、医療用器具の購入・賃借費用、義手、義足、松葉づえや義歯等の購入の費用
4.控除される医療費の金額
下記で計算された金額であり、200万円が上限となります。
医療費控除金額=(支払った医療費)-(保険金等補填金額)-(総所得金額等合計額の5%と10万円の少ない金額)