MIMURA ACCOUNTING NEWS Vol.68
住宅取得資金等の贈与の特例

平成26年12月31日までの間に、両親や祖父母などの直系尊属から住宅取得等資金を贈与され、その翌年3月15日までに贈与された資金で一定の要件を充足する家屋(自宅)を新築・取得・増改築等して居住した場合、贈与された住宅取得資金等のうち一定金額について贈与税が非課税となります。
2.贈与を受ける者(受贈者)の主な要件(平成24年時点)
①贈与時に贈与者の直系卑属であること(直系尊属からの贈与であること)。
②贈与時に日本国内に住所を有するか、又は日本国籍を有し、かつ受贈者又は贈与者がその贈与前5年以内に日本国内に住所を有したことがあること。
③贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること。
④贈与を受けた年の所得(合計所得金額)が2,000万円以下であること。
⑤贈与された翌年3月15日までに住宅取得資金等全額を充当して新築・取得・増改築等をすること。
⑥贈与された翌年3月15日までにその家屋に居住(又は遅滞なく居住見込)すること。
⑦配偶者、親族等一定の特別な関係のある者からの取得等でないこと。
⑧今までに同様の制度の適用を受けていないこと。
3.家屋(自宅)の主な要件(平成24年時点)
①家屋が日本国内にあること。
②家屋の登記簿上の床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下であり、床面積の2分の1以上を受贈者の居住の用に供すること。
③購入する家屋が中古の場合は、耐火建築物で築25年以内等の要件を充足すること。
④増改築等の工事に要した費用が100万円以上であること。
4.非課税となる限度額(平成24年時点)
平成25年においては、省エネ等住宅場合は1,200万円、それ以外の場合は700万円になります。
5.その他(平成24年時点)
申告期限内に贈与税の申告が必要になります。