MIMURA ACCOUNTING NEWS Vol.67
相続時精算課税

親子間など個人間の贈与(生前)は贈与税の課税対象になりますが、一定の要件の下で納税者の選択により、贈与時点で贈与税を支払い、将来相続税が課税される時点で今までの贈与税を相続税と合算(精算)して納税する制度です。
2.対象者(平成24年時点)
贈与者は贈与をした年の1月1日時点で65歳以上、受贈者は贈与者の推定相続人である直系卑属(子供・孫、曾孫など。養子を含む。)で贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上になります。
3.対象となる財産
財産に、種類、金額、回数などの制限はありません。
4.贈与時の税額計算(平成24年時点)
特別控除額(累計で2,500万円)を超過した金額に20%の税率で課税されます。
つまり、トータルで2,500万円(非課税限度額)になるまでは贈与税は課税されません(但し、相続時に精算されます)。
5.住宅取得資金の特例
自己の居住する新築住宅などを取得する場合で、一定の要件を充当する資金の贈与については、上記4.とは別に700万円(平成25年)の特別控除(非課税限度額)を適用することができます。