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MIMURA ACCOUNTING NEWS Vol.65

法人の所有する有価証券のクロス取引

法人の所有する有価証券のクロス取引  法人(会社)が所有する株式などの有価証券(売買目的有価証券を除く)について、「含み損」「含み益」がある場合に、その損失や利益を確定されるために、同一の有価証券に対して一旦は売却して、その後すぐに買戻しを考える事もあるでしょうが、下記の通り注意が必要になります。

1.法人税での取り扱い(法人税基本通達2-1-23の4)
 法人税では、売却及び購入の同時の契約等のある有価証券の取引であるクロス取引は認められていません。。
 つまり、売却がなかったものとして取り扱われますので売却損益は発生しないことになります。
 また、同時の契約でなくても、売却と購入の契約が当初から予定されたものであり、かつ売却価額と購入価額が同一となるよう売買価額が設定されている場合や、売却日と購入日に係る金利調整のみを行った価額となるよう設定されている場合は、同時の契約があるものとして取り扱われますので、やはり認められません。
 当然のことですが、先に購入して売却した場合も同様の取り扱いになります。

2.会計上の取り扱い(金融商品会計に関する実務指針42、金融商品会計に関するQ&A Q12)
 会計上も、クロス取引は、金融資産の消滅の認識要件(金融商品会計基準第9項(3))を満たさないので、売却処理は認められません。
 但し、売却と購入の同時契約がなく、かつ売却日から5営業日を越える期間を経た購入の時価取引については、実質的に相対取引でなければ、クロス取引に該当しないとされています。

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