MIMURA ACCOUNTING NEWS Vol.64
三村会計事務所は経営革新等支援機関に認定されました。

当事務所は、経営革新等支援機関に認定されたことを受けて、税務・会計の専門家集団として中小企業者である顧問先への経営支援業務をより一層充実させて、今後も多様化・複雑化する様々な経営課題の解決に努めてまいります。
1.経営革新等支援機関認定制度の概要
近年、中小企業を巡る経営課題が多様化・複雑化する中、中小企業支援を行う支援事業の担い手の多様化・活性化を図るため、平成24年8月30日に「中小企業経営力強化支援法」が施行され、中小企業に対して専門性の高い支援事業を行う経営革新等支援機関を認定する制度が創設されました。
認定制度は、税務、金融及び企業の財務に関する専門的な知識や実務経験が一定レベル以上の個人、法人、中小企業支援機関者を、国が経営革新等支援機関として認定することにより、中小企業に対して専門性の高い支援を行うための体制を整備するものです。
2.経営革新等支援機関の役割(中小企業庁のパンフレットより)
(1)自社の経営の見える化
企業に密着した、きめ細かな経営相談から、財務状況、財務内容、経営状況に関する調査・分析を行います。
(2)事業計画の策定
経営状況の分析から、事業計画等の策定・実行支援を行います。
また、進捗状況の管理、フォローアップを行い、中小企業の経営支援の充実を行います。
(3)取引先の増加、販売拡大のサポート
経営革新等支援機関のネットワークを活用して、新たな取引先の増加や販売の拡大に向けてお手伝いします。
(4)専門的課題を解決
海外展開を考えている、知財管理が不安など、専門的な知識が必要な場合には、最適な専門家を派遣し、経営革新等支援機関と一体となって支援します。
(5)金融機関との友好な関係構築
計算書類の信頼性を向上させ、資金調達力の強化に繋げます。
(6)信用保証協会の保証料が減額されます。
経営革新等支援機関の支援を受け、事業計画の実行と進捗の報告を行うことを前提に、信用保証協会の保証料が0.2%減額されます。