MIMURA ACCOUNTING NEWS Vol.63
個人の住民税の納税義務者

日本に住所を有する個人は、均等割額(標準税率で道府県民税1,000円、市町村民税3,000円)と所得割額(標準税率で道府県民税4%、市町村民税6%)を住民税として納付する義務があります。
2.日本に住所を有する条件
道府県内の市町村の住民基本台帳に記録されている者をいいます(地方税法24条2項、294条2項)。
3.道府県民税及び市町村民税の賦課期日
賦課期日は、1月1日となりますので、1月1日時点で日本に住所を有する場合に、住民税の納税義務が発生します。