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MIMURA ACCOUNTING NEWS Vol.62

役員に対する報酬

役員に対する報酬  取締役や監査役等の役員に対する報酬は、原則として、下記の3種類に該当しない場合は、損金に算入することはできません(法人税法34条)。

(1)定期同額給与

 支給時期が1ヶ月以下の一定の期間ごとに支給される給与で事業年度を通じてその支給額が同額であるものを言います。

 支給金額の改定は、事業年度開始日から3ヶ月以内を経過する日までに改定され、改定前後でそれぞれ支給金額が同額である場合に限られます。


(2)事前確定届出給与

 役員の職務につき支給時期及び金額について支給する旨の定めに基づいて支給する給与であり、事前にその定めの内容について所定の書類を所轄税務署長に届出する必要があります。


(3)利益連動給与

 同族会社ではない法人が、業務執行役員に対して支給する利益に関する指標を基礎として算定される給与で、その算定方法が、事業年度の利益に関する指標に規定する有価証券報告書を基礎とした客観的なもの等一定の要件を満たすものになります。



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