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MIMURA ACCOUNTING NEWS Vol.61

役員の役職変更等により退職金を支給する場合

役員の役職変更等により退職金を支給する場合  オーナーである代表取締役社長が引退する場合などに、役員退職金を支給するケースがあります。法人税では、そのような場合に損金(退職給与)として計上できる場合を以下のように規定しています。

1.具体的な取り扱い(法人税基本通達9-2-32)
 役員が分掌変更や改選による再任等に際して支給した役員退職金(原則として未払は含まない)が、下記の事実があった場合など、役員の地位又は職務内容が激変して、実質的な退職と同様であると認められる場合には、退職給与(損金)として取り扱うことができます。

(1)常勤役員が非常勤役員になつたこと。

但し、非常勤代表取締役及び実質的に経営上重要な地位にある者は含まれません。


(2)取締役が監査役になつたこと。

但し、非常勤代表取締役及び50%超の株主グループに属する者等に該当する者は含まれません。


(3)分掌変更後の役員の給与が50%以上減少したこと。

但し、経営上重要な地位にある者は含まれません。



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