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MIMURA ACCOUNTING NEWS Vol.60

年末調整の対象となる人

年末調整の対象となる人  会社(事業主)は、原則として従業員等(給与の支払者)は、年末調整を行う必要があります。
 年末調整の対象となる人は、給与収入2,000万円以下の居住者で、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人(甲欄適用者)で、主に下記のいずれかに該当する人になります。

(1)1年を通じて勤務している人

(2)年の中途で就職し、年末まで勤務している人

(3)年の中途で死亡により退職した人、又は著しい心身の障害のため退職した人で時期的に年内の再就職ができないと見込まれる人

(4)12月支給の給与を受けた後に退職した人

(5)年内に退職したパート勤務者で、給与総額が103万円以下で年内に再就職しないと見込まれる人



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