MIMURA ACCOUNTING NEWS Vol.55
消費税の仮決算による中間申告の留意事項

平成24年4月1日以後開始課税期間から、課税売上高が5億円超の法人は、課税売上割合が95%以上であっても、従前のように課税仕入税額の全額を控除するこができず、個別対応方式か又は一括比例配分方式(2年継続適用)により仕入控除税額を計算する必要があります。
課税期間が1年未満である場合、課税期間に係る課税売上高が5億円超か否かは、年換算した課税売上高により判定する必要があります。
この規定は、本決算であれば当然のことですが、仮決算による中間申告の場合でも適用されるので留意が必要になります。
つまり、消費税の中間申告は、直前の年間消費税税額により年1回、3回、11回と定められていますが、中間申告の都度ごとに対象期間に応じて、課税売上高を年換算して5億円超か否かの判定をする必要があることになります。
年換算を失念した場合、延滞税課税リスクがあるので十分な留意が必要です。