MIMURA ACCOUNTING NEWS Vol.54
法人税上の「のれん」

非適格合併等により資産及び負債の移転を受けた場合、移転を受けた株式等の対価(受入純資産の総額)が、移転を受けた資産及び負債の時価純資産価額を超過した金額(差額)であり、資産調整勘定と負債調整勘定に区分されます。
2. 資産調整勘定(法人税法62条の8第1・4項)
会計上でいう「(正の)のれん(資産)」に該当する概念になります。
そして、5年間(60ヶ月)の均等償却になります。
3.負債調整勘定
(1)差額負債調整勘定(法人税法62条の8第3・7項)
会計上でいう「負ののれん(負債)」に該当する概念になります。
そして、5年間(60ヶ月)の均等償却になります。
(2)退職給与負債勘定(法人税法62条の8第2・6項)
引継ぎを受けた従業者について、一般に更正妥当と認められる会計処理基準により算定された退職給与債務引受をしたときは、差額負債調整勘定に代わり、.退職給与負債勘定として計上することになります。
そして、退職給与負債勘定の対象となった従業者が退職等、又は退職金を支払った場合に、取崩すことになります。
(3)短期重要負債調整勘定(法人税法62条の8第2・6項)
移転を受けた債務であり、下記の全ての要件を充足するときは、差額負債調整勘定に代わり、短期重要負債調整勘定として計上することになります。
そして、短期重要負債調整勘定の対象となった損失見込額が確定した場合に、取崩すことになります。
①将来の債務であること。
②移転資産の取得価額の20%以上であること。
③債務の履行が概ね3年以内に見込まれていること。