MIMURA ACCOUNTING NEWS Vol.52
延滞税、利子税、加算税及び還付加算金

期限後申告や修正申告書の提出、更正等があった場合は、課税の公平性を確保する目的から、罰金や利息に相当する附帯税を納付しなければなりません。
(1)延滞税(国税通則法60条)
申告による納税、予定納税、源泉徴収による国税を法定納期限までに税金を納付しなかった場合に課税される附帯税になります。
税額(1,000円未満不徴収)は、原則として法定納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて日割計算され、その利率は、当初2か月間は年4.3%(平成24年)でその後は14.6%になります。
(2)利子税(国税通則法64条)
延納、物納又は申告書の提出期限の延長を利用した場合に課税される附帯税になります。
税額(1,000円未満不徴収)は、その延長された日数に応じて日割計算され、その利率は、年4.3%(平成24年)になります。
(3)加算税
①過少申告加算税(国税通則法65条)
期限内に確定申告書を提出した場合で、修正申告書の提出(税務調査による更正を予知した場合)又は更正により生じた税額に対して課税される附帯税になります。
税額(5,000円未満不徴収)は、追加された本税の10%(但し、期限内確定申告額又は50万円のいずれか多い金額を超える部分については15%)になります。
②無申告加算税(国税通則法66条)
正当な理由なく期限内に申告書が未提出の場合で、納付すべき税額があった場合に課税される附帯税になります。
税額(5,000円未満不徴収)は、その納税額の15%(但し、期限内確定申告額又は50万円のいずれか多い金額を超える部分については20%、自主申告は5%)になります。
③不納付加算税(国税通則法67条)
正当な理由なく源泉徴収等による国税が法定納期限内に完納されなかった場合に課税される附帯税になります。
税額(5,000円未満不徴収)は、その納税額の10%(但し、自主的な納税は5%)になります。
④重加算税(国税通則法68条)
過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税が課税される場合で、仮装・隠ぺいに基づき申告している場合に、過少申告加算税等に代えて課税される附帯税になります。
税額は、追加された本税の35%(無申告加算税の場合は40%)になります。
2.還付加算金(国税通則法58条)
確定申告による納税金額が予定納税金額より少なかった等、過去に納付した税金を国から返金(還付金及び誤過納金)される場合に、返金額に加算して支払われるものになります。
加算金の額(1,000円未満不還付)は、納付期限日等の翌日を起算日として日数に応じて日割計算され、その利率は、年4.3%(平成24年)になります。