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MIMURA ACCOUNTING NEWS Vol.51

配偶者控除と配偶者特別控除

配偶者控除と配偶者特別控除 配偶者控除(所得税法83条)
 居住者(納税者本人)に控除対象配偶者がいる場合には、所得金額から38万円(老人控除対象配偶者の場合は48万円)の控除が受けられます。

(1)控除対象配偶者(所得税法2条1項33項、85条、所得税基本通達2-46)

 居住者の配偶者で、12月31日時点で下記の4つの全ての要件を具備する必要があります。

 ①民法の規定による配偶者であること。

 ②居住者と生計を一にしていること。

 ③合計所得金額が38万円以下であること(下記2.参照)。

 ④青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていないか、白色申告者の事業専従者でないこと。


(2)配偶者控除金額

 ①一般の控除対象配偶者:38万円

 ②老人控除対象配偶者(12月31日時点で70歳以上):48万円

配偶者が障害者の場合には、別途、障害者控除27万円(特別障害者は40万円、同居特別障害者は75万円)が控除できます。


配偶者特別控除(所得税法83条の2)
 配偶者が38万円を超える所得があると、配偶者控除(上記1.参照)の適用は受けられませんが、その代わりに配偶者の所得金額が一定の金額の範囲であれば、一定の金額の所得控除が受けられます。

(1)配偶者特別控除を受けるための要件

 ①居住者(納税者本人)の合計所得金額が1,000万円以下であること。

 ②民法の規定による配偶者であること

 ③居住者と生計を一にしていること。

 ④青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていないか、白色申告者の事業専従者でないこと。

 ⑤合計所得金額が38万円超76万円未満であること。

 ⑥他の人の扶養親族となっていないこと。


(2)配偶者特別控除控除額

 最高金額は38万円で、配偶者の合計所得金額に応じて控除金額は逓減し、合計所得金額が76万円未満まで、控除することができます。

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