MIMURA ACCOUNTING NEWS Vol.51
配偶者控除と配偶者特別控除

居住者(納税者本人)に控除対象配偶者がいる場合には、所得金額から38万円(老人控除対象配偶者の場合は48万円)の控除が受けられます。
(1)控除対象配偶者(所得税法2条1項33項、85条、所得税基本通達2-46)
居住者の配偶者で、12月31日時点で下記の4つの全ての要件を具備する必要があります。
①民法の規定による配偶者であること。
②居住者と生計を一にしていること。
③合計所得金額が38万円以下であること(下記2.参照)。
④青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていないか、白色申告者の事業専従者でないこと。
(2)配偶者控除金額
①一般の控除対象配偶者:38万円
②老人控除対象配偶者(12月31日時点で70歳以上):48万円
配偶者が障害者の場合には、別途、障害者控除27万円(特別障害者は40万円、同居特別障害者は75万円)が控除できます。
配偶者特別控除(所得税法83条の2)
配偶者が38万円を超える所得があると、配偶者控除(上記1.参照)の適用は受けられませんが、その代わりに配偶者の所得金額が一定の金額の範囲であれば、一定の金額の所得控除が受けられます。
(1)配偶者特別控除を受けるための要件
①居住者(納税者本人)の合計所得金額が1,000万円以下であること。
②民法の規定による配偶者であること
③居住者と生計を一にしていること。
④青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていないか、白色申告者の事業専従者でないこと。
⑤合計所得金額が38万円超76万円未満であること。
⑥他の人の扶養親族となっていないこと。
(2)配偶者特別控除控除額
最高金額は38万円で、配偶者の合計所得金額に応じて控除金額は逓減し、合計所得金額が76万円未満まで、控除することができます。