MIMURA ACCOUNTING NEWS Vol.50
復興特別法人税

平成23年11月30日に成立した「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」(復興財源確保法)により、平成24年4月1日から平成27年3月31日までの期間内に最初に開始する事業年度開始の日から3年を経過する日までの期間内の日の属する事業年度について、課税標準法人税額の10%の税率で復興特別法人税が課税されます。
平成23年度税制改正により法人税率は25.5%に引き下げられていますので、法人の課税所得金額に対しての税率は25.5×0.1=2.55%となります。
申告
法人税の申告書とは別に「別表1各課税事業年度の復興特別法人税に関する申告書」等の別表を法人税申告書と一緒に提出することになります。