MIMURA ACCOUNTING NEWS Vol.49
給与に係る復興特別所得税の源泉徴収

平成23年11月30日に成立した「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」(復興財源確保法)により、個人の場合は平成25年1月1日から平成49年12月31日までの25年間の長期間に亘り、従前の所得税に加えて所得税額の2.1%の金額が新たに復興特別所得税として課税されます。
給与に係る復興特別所得税の源泉徴収開始時期
給与所得の収入金額の収入すべき時期は、契約等により支給日が定められている場合にはその支給日、定められていないものについてはその支給を受けた日とされています(所得税基本通達36-9(1))。
従って、源泉徴収は支給される給与の収入金額の収入すべき時期で判断されることになります。
(1)就業規則等で給与の支給日が制定されている場合
給与の支給日で判断することになります。
具体的には、25日締の月末支給の場合には平成25年1月31日支給の給与から源泉徴収が開始され、月末締の翌15日支給の場合には平成24年12月分の給与であっても平成25年1月15日支給の給与から源泉徴収が開始されることになります。
(2)給与の支給日が定められていない場合
給与の支給を受けた日で判断することになるので、支給日が平成25年1月1日以降のものから源泉徴収の対象になります。