MIMURA ACCOUNTING NEWS Vol.47
消費税課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書

消費税の原則課税(個別対応方式)の適用を受けている事業者で、たまたま土地を譲渡した等の理由により、多額の非課税売上が計上されるために、課税売上割合が大きく低下してしまい、通常の事業年度に比べて仕入控除税額が大幅に減少してしまうという事が発生することがあります。
そのような場合は、税務署に「消費税課税売上割合に準ずる割合の適用承認申請書」を提出して、適用する課税期間の末日までに税務署長の承認を受けることで、当該年度の課税売上割合に代えて申請した課税売上割合に準ずる割合によって仕入控除税額を計算することができます。
課税売上割合に準ずる割合の算定(消費税法基本通達11-5-7)
使用人の数又は従事日数の割合、消費又は使用する資産の価額、使用数量、 使用面積の割合といったものなど、課税売上げと非課税売上げに共通して要する課税仕入れ等の性質に応ずる合理的な基準により算出した割合となります。
たまたま土地を譲渡した場合には、下記で計算した割合のいずれか少ない方で計算することができるとされています。
①土地の譲渡があった課税期間の前3年に含まれる課税期間の通算課税売上割合
②土地の譲渡があった課税期間の前課税期間の課税売上割合
課税売上割合に準ずる割合の適用範囲(消費税法基本通達11-5-8)
税務署長の承認を受けることで、下記のような区分によりそれぞれ適用することができます。
①異なる事業の種類ごと
②販売費、一般管理費その他の費用の種類の異なるごと
③事業場の単位ごと