MIMURA ACCOUNTING NEWS Vol.45
非常用食料品の取扱い

国税庁HPに公開されている質疑応答事例によると、地震などの災害に備えてフリーズドライ食品などの非常用食料品は、たとえ長期備蓄可能(賞味期限が25年)な品物であっても、購入時(備蓄時)に会社の事業の用に供したとして、全額が消耗品費(損金)として処理ができるとされています。
損金処理ができる理由
消耗品費(損金)として処理ができる理由は、下記の通りとされています。
①食料品は、繰り返し使用するものではなく、消耗品としての特性を持つこと。
②その効果が長期間に及ぶとしても、食料品は、減価償却資産や繰延資産に含まれないこと。
③非常用食料品が棚卸資産に掲げる「消耗品で貯蔵中のもの」であるとしても、備蓄することで事業の用に供したと認められること。
④類似物品として、消火器の中味(粉末又は消火液)は取替時の損金として取り扱っていること。